変形労働カレンダー
対象オーナー・管理者
ヘッダーの「設定」→「変形労働カレンダー」では、1か月単位の変形労働時間制における変形期間と、期間内の各日の所定労働時間を事前に確定できます。
登録は任意です。毎月・雇用区分ごとに作る必要はなく、シフトと違う所定を事前に確定したい月だけ作ります。カレンダーの無い日の所定は次の順で決まります。
- 変形労働カレンダーに登録した所定(あれば最優先)
- その日のシフトの予定時間(シフトが所定を兼ねます。他社の勤怠システムと同じ扱いです)
- シフトも無い日は、会社設定の雇用区分に設定した「曜日ごとの既定所定」(初期値は平日8時間・土日休み)
カレンダーの無い日は、給与の締め期間をそのまま変形期間とみなして週・期間の判定をします。
この設定は、労働時間制度が「1か月単位の変形労働時間制」に設定されている雇用区分にのみ使われます。制度は会社設定の雇用区分ごとに変更できます。

変形労働時間制と法定時間外の考え方
通常の労働時間制では「1日8時間・週40時間」を超えた分が法定時間外労働です。一方、1か月単位の変形労働時間制では、あらかじめ定めた各日・各週の所定労働時間を基準に、次の3段階で法定時間外を判定します。
- 日単位: あらかじめ定めた所定が8時間を超える日はその所定を、8時間以下の日は8時間を超えた分。
- 週単位: あらかじめ定めた各週の所定が40時間を超える週はその所定を、40時間以下の週は40時間を超えた分(日単位で計上済みの分を除く)。
- 変形期間単位: 変形期間全体で「40時間 × 期間の暦日数 ÷ 7」を超えた分(日・週で計上済みの分を除く)。
そのため、各日の所定(カレンダー、無ければシフトの予定時間)が正しいことが、給与CSVや36協定チェックの法定時間外を正しく算出する前提になります。
使い方(カレンダーを作る月だけ)
- 雇用区分を選びます。「(変形)」と表示される雇用区分が対象です。「(通常)」の雇用区分を選ぶと「この雇用区分は通常労働時間制です。変形カレンダーは集計に使われません。」と表示されます。
- 変形期間を作成で、起算日と終了日を指定します。作成すると、会社設定の「曜日ごとの既定所定」で各日が埋まった雛形が自動生成されます(初期値は平日8時間・土日は所定休日。期間は62日以内)。
- 既定と違う日だけ、所定(時間)を書き換えるか所定休日にチェックします。
- 「各日の所定を保存」で保存します。「期間所定合計」で、期間全体の所定労働時間の合計を確認できます。


作成した変形期間は「この期間を削除」で削除できます。削除した期間の日は、カレンダーの無い日と同じ扱い(シフトの予定時間、シフトも無ければ曜日ごとの既定所定)に戻ります。