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会社設定(シフト入力方式・打刻ルール・締日・勤務条件)

対象オーナー・管理者

ヘッダーの「設定」→「会社設定」では、会社全体に適用されるシフト・打刻・集計のルールを設定します。画面の各見出しの横にある「マニュアル」を押すと、このページの該当する節が別のタブで開きます。

画面は2つに分かれています。上の「最初に決めること」にはシフト入力方式・打刻方式・雇用区分と締日が並びます。使い始めるときに決めるのはこの3つだけです。その下の「詳細設定」は折りたたまれています。押すと打刻ルール(休憩・出勤打刻の丸め)・シフト外勤務の判定・CSV出力・36協定・雇用区分ごとの勤務条件が開きます。どれも初期値のまま運用を始められ、あとから変えられます。保存ボタンは画面下に固定されていて、開いていない項目も含めてまとめて保存します。

スクリーンショット: 会社設定
会社設定

シフト入力方式

日別編集でシフトを組む方法を選びます。ここで選ぶのは会社の既定で、方式に応じて拠点設定で登録するマスタも切り替わります(両方を登録する必要はありません)。拠点によって組み方が違う場合は、拠点ごとに別の方式を選べます(拠点設定の「シフト入力方式」。選ばなければ、ここの設定に従います)。

スクリーンショット: 会社設定の「シフト入力方式」
会社設定の「シフト入力方式」
  • 従業員別入力: 日別編集の行が従業員1人ずつになり、各自の行にシフトを描きます。拠点設定では「必要人数(曜日・時間帯別)」を登録します。
  • パターン割り当て入力: 曜日ごとに決めたシフト枠(早番A・遅番B など)が最初から描かれた状態で日別編集が開き、そこに人を割り当てます。拠点設定では「シフトパターン(曜日・祝日別)」を登録し、必要人数マスタは使いません。

方式を切り替えても、既に作ったシフトはそのまま残ります(同じデータを別の並べ方で表示しているだけです)。切り替え前に登録したマスタも消えません。

打刻方式

会社全体で、次の3つから1つを選びます。

スクリーンショット: 会社設定の「打刻方式」
会社設定の「打刻方式」
  • QR打刻: 出退勤画面に表示されるQRコードを、従業員が自分のスマートフォンで読み取って打刻します。本人のログインが必要なため、なりすまし打刻を防げます。
  • 共用タイムレコーダー: 共用端末の画面で従業員を選択して打刻します。従業員のスマートフォンやログインは不要ですが、なりすまし打刻は防げません。
  • 両方を使う: 出退勤画面にQRコードと打刻パネルの両方を出します。スマートフォンを持っている人はQRコード、持っていない人は端末で打刻します。

詳しくはQRコードでの打刻方法・共用端末の設定と運用を参照してください。

両方を使う

次のような場合に使います。

  • 拠点によって運用が違う(本部はスマートフォン、店舗は共用端末)
  • 共用タイムレコーダーからQR打刻へ、従業員ごとに順番に移していく途中
  • スマートフォンを持っていない従業員が一部だけいる

打刻時の暗証番号(共用タイムレコーダー)

打刻方式が共用タイムレコーダーまたは両方を使うのとき、「打刻時に暗証番号を求める」を有効にできます。名前を選んだあとに4桁の番号の入力を求め、代理打刻を抑止します。

番号は従業員マスタで1人ずつ発行します。まだ発行していない従業員は番号なしで打刻できるため、全員に配り終わるのを待たずに有効にできます。

打刻方式を切り替えるときの注意

逆方向(QR打刻 → 共用タイムレコーダー)の切り替えでは、この問題は起きません。

打刻ルール

スクリーンショット: 会社設定の「打刻ルール」(詳細設定の中)
会社設定の「打刻ルール」(詳細設定の中)
  • 休憩打刻を使用する: オフにすると打刻画面から「休憩を開始する」が消え、出勤・退勤のみの運用になります。すでに記録された休憩打刻には影響しません。

  • 休憩の自動控除を使用する: 休憩打刻を使わない場合に選べます。勤務時間の長さに応じて休憩時間を自動で計上します(初期値は法定基準どおり、6時間超で45分・8時間超で60分)。しきい値は変更できます。ルールは4つまで登録でき、複数のルールに該当する場合は最も長い休憩時間を計上します。

  • 優先控除区分: 自動で計上した休憩を、通常時間と深夜時間(22:00〜翌5:00)のどちらから先に差し引くかを選びます。深夜時間から控除した分は深夜割増の対象から外れます。

    • 通常時間から優先して控除(初期値): 通常時間で賄えない分だけ深夜時間から控除します。日勤中心の運用向けです。
    • 深夜時間から優先して控除: 深夜時間から控除し、賄えない分を通常時間から控除します。休憩を深夜帯に取る運用向けです。
    • 実働時間で按分して控除: 通常時間と深夜時間の比率に応じて控除します。休憩の時間帯が定まらない運用向けです。

    記録済みの休憩打刻がある日は、その休憩が実際に発生した時間帯で計算されるため、この設定の影響を受けるのは自動で計上した不足分だけです。深夜帯だけの勤務(例: 22:00〜翌5:00)では通常時間が0分のため、どの区分を選んでも深夜時間から控除されます。

  • 出勤打刻の丸め: 丸めなし(1分)・5分・10分・15分・30分から選びます。例えば5分丸めを選ぶと、9:56の出勤打刻は10:00から集計されます。打刻データCSVや打刻の記録そのものは、実際の打刻時刻のまま保持されます。

シフト外勤務の判定

  • シフト外とみなす猶予: レポートのシフト外勤務で数える日を決めます。出勤がシフト開始よりこの分数を超えて早い日と、退勤がシフト終了よりこの分数を超えて遅い日が対象です。「猶予なし(1分でも)」・15分・30分・60分・90分・120分・180分・240分から選び、初期値は60分です。シフトの無い日の勤務は猶予に関係なく数えます。要確認の判定や残業時間の集計には影響しません。残業が常態の職場は長めにしてください。

CSV出力(打刻データ)

スクリーンショット: 会社設定の「CSV出力」(詳細設定の中)
会社設定の「CSV出力」(詳細設定の中)
  • 「同日に複数回の勤務がある場合、勤務間の時間を休憩として集計する」をオンにすると、同日の勤務がCSV上で1行にまとまります。勤務と勤務の間の時間は休憩として扱われます。オフの場合は、勤務(出勤〜退勤)ごとに行が分かれます。

雇用区分と勤怠の締日

雇用区分は最大5つまで設定でき、区分ごとに締日を指定できます(例: アルバイトは末日、社員は15日)。締日は勤怠集計とCSV出力・締め処理の対象期間の基準になります。名称が空欄の区分は使用されません。一覧の最後にある「雇用区分が未設定の従業員」は、雇用区分が付いていない従業員に使われる締日です。

スクリーンショット: 会社設定の「雇用区分と勤怠の締日」
会社設定の「雇用区分と勤怠の締日」

雇用区分ごとの勤務条件(労働時間制度・法定休日・週の起算)

名称を設定した雇用区分には、給与CSV・36協定チェックの法定時間外の判定に使う勤務条件を設定できます。通常は初期値のままで構いません。

スクリーンショット: 会社設定の「雇用区分ごとの勤務条件」(詳細設定の中)
会社設定の「雇用区分ごとの勤務条件」(詳細設定の中)
  • 制度(労働時間制度): 「通常労働時間制」または「1か月単位の変形労働時間制」を選びます。変形を選ぶと「曜日ごとの既定所定」の入力欄が現れます。
  • 曜日ごとの既定所定(変形のみ): 日〜土それぞれの所定労働時間を時間単位で入れます(0は所定休日)。初期値は平日8時間・土日休みです。各日の所定は、変形労働カレンダーに登録があればその値、無ければその日のシフトの予定時間、シフトも無ければこの曜日既定の順で決まります。土曜営業など既定と違う曜日がある会社はここを直しておくと、カレンダーを作る月も雛形がそのまま使えます。
  • 法定休日: 初期値は「特定しない(シフトの休日から判定)」です。シフト制で休みの曜日が人ごとに違う会社はこのままで構いません。この設定では、週の中に休みが1日も無かった週だけ、その週の最後の休日出勤(シフトの無い日の勤務)を「法定休日労働」として集計します。それ以外の休日出勤は「所定休日労働」になります。週に1日でも休んだ週は法定休日労働が発生しません。定休日が全社共通の会社は、曜日に固定することもできます。固定した曜日の勤務はすべて「法定休日労働」になります。
  • 週の起算: 週40時間を判定する労働週の起算曜日です(初期値は月曜)。

スポット人材の調達元

シフトの欠員をスキマバイト(タイミー・シェアフルなど)や派遣で埋めたときに、「どこから来た人か」を記録するための一覧です。ここで登録した名前が、日別編集でスポット枠を入れるときの選択肢になります。

スクリーンショット: 会社設定の「スポット人材の調達元」
会社設定の「スポット人材の調達元」
  • 媒体名・派遣会社名・自社募集など、実際に使っている調達元を登録してください(20件まで)。
  • 使わなくなった調達元は「停止」にすると、新しいシフトの選択肢から外れます。過去のシフトの表示は変わりません。

36協定

スクリーンショット: 会社設定の「36協定」(詳細設定の中)
会社設定の「36協定」(詳細設定の中)

「特別条項付きの36協定を締結している」の設定は、36協定チェックで時間外・休日労働を判定する際の上限値の切り替えに使われます。36協定チェックは、上記の勤務条件にもとづく「法定時間外労働」で判定します。

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