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外国人労働時間(週28h)

対象: オーナー・管理者

ヘッダーの「レポート」→「外国人労働時間」では、資格外活動許可により就労する外国人従業員(在留資格が留学家族滞在)について、週ごとの労働時間が上限の週28時間を超えていないかを確認できます。留学生・家族滞在の方は、原則としていずれの1週間でも28時間までしか働けないため、超過は不法就労助長にあたるおそれがあります。

スクリーンショット: 外国人労働時間(週28h)の一覧

事前準備: 在留資格の設定

このレポートに従業員を表示するには、従業員マスタで対象者の在留資格を設定しておく必要があります。従業員の編集画面で在留資格に「留学」または「家族滞在」を選ぶと、週28時間の上限チェックの対象になります。

  • 日本人や、就労時間に制限のない在留資格(永住者・日本人の配偶者等)の方は設定不要です。
  • 特定技能・技能実習の方は週28時間の制限がないため、このレポートの対象外です(在留資格として設定しておくことは可能です)。

使い方

  1. 対象月を選びます(既定は今月)。その月に重なる各週の労働時間が表示されます。
  2. 拠点で絞り込むこともできます。
  3. 各従業員の行には、週ごとの労働時間(週別内訳)と、週別の最大労働時間・超過した週の数が表示されます。
  4. 上限(週28時間)を超えた週は赤く表示され、「判定」列に週28h超過のラベルが出ます。超過がなければ「適合」と表示されます。

集計の前提・制約

  • 週の起算日は、その従業員の雇用区分に設定した週の起算曜日に従います。
  • 労働時間は自社での実労働時間のみを集計します。掛け持ち勤務(他社での就労)分は合算されないため、実際の合計時間はこの表示より多い場合があります。最終的な確認は、本人からの申告や在留カード・資格外活動許可の内容とあわせて行ってください。
  • 留学生が在籍する学校の長期休暇期間中は週40時間まで認められますが、本レポートは休暇期間を判別せず一律に週28時間で判定します(安全側の目安)。長期休暇中の稼働は、超過表示が出ても直ちに違反とは限らない点に注意してください。
  • 在留期限(在留カードの有効期限)は従業員マスタに記録できますが、期限切れのアラートは今後の対応予定です。

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